マイナンバー制度 ~業務フロー構築における注事項~
今日の沖縄の湿度83%・・・髪がくるくるです。
沖縄ではなく、福岡の公認会計士・税理士の甲能です。
さて、H28年1月より開始されるマイナンバー制度。企業は、それに対応する業務フローを構築する必要があると考えられますがその際に、下記の4点に抵触しないか確認しながら業務フローの構築を進める必要があります。
確認事項 | NG例 | |
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① | 目的外利用の禁止 | マイナンバーを社員番号・従業員番号として利用する。 |
② | 提供の求めの制限 | グループ会社間で従業員が異動するので、会社間でマイナンバーを移動する。 |
③ | 本人確認の措置 | 通知カードの住所と顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート)の住所が違っていた。 |
④ | 情報セキュリティの管理 | マイナンバーが記載された書類等を机の上に置いておく。 |
もうマイナンバー制度の開始まであと7ヶ月をきりました。
適切な「業務フロー」を構築していきましょう。